すっかり、秋ですね。
読書をしたいけどなかなかする時間を持てずについついスマホばかり見てしまっています。
昨日、お昼頃夫からLINEがきて、今職場で扶養の手続きの紙を書いているから収入を教えて欲しいとのこと。
さて、私はいったい収入はいくらなのかしら?って疑問が生まれてきました。
というのも、今年は失業手当をもらったからなのです。失業手当って所得なのでしょうか?
目次
ところで、今年のはじめに解雇されました!
実は私事ですが、今年初めに解雇を言い渡されました。
そう、事業所の閉鎖が理由です。
そこの事業所の人は全員解雇!
その当時は、驚きましたが、また、専業主婦に戻って今に至っています。
なので、ハローワークに手続きをしに行き、失業手当をもらっていました。
失業保険(雇用保険法上の求職者給付)を受給している場合の所得は?
調べてみました。
失業保険は課税されないことになっているので、夫の配偶者控除に該当するかどうかの判断をするときの合計所得金額には含める必要はありません。
なので、今年の場合は、平成29年1月1日~平成29年12月31日までの所得がつまり、私の所得になります。
私の場合は、
1月に、前月分の12月分を振り込まれ、
2月に、前月分の1月分が振り込まれているので、
2ヶ月分の給料の合計金額となりますね。
そして、それ以降に失業手当を受給されていますが、その分は所得に加算しません。
国税庁のタックスアンサーもご参照くださいね。
参照先)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm
No.1191 配偶者控除より以下抜粋
雇用保険法上の求職者給付を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定
Q4
妻は退職後求職者給付を受け取っていますが、配偶者控除の対象になるかどうかを判定する場合の合計所得金額にこの給付の金額を含める必要があるのでしょうか。
A4
雇用保険法第13条~第56条の2の規定に基づき支給される求職者給付は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないことになっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額に含める必要はありません。
(所法2、所基通2-41、雇用保険法10、12、13~56の2)
無事夫の書類書きは終わったようです
よくわからず、夫は、私の失業手当を含めた金額で計算していたのです。
しかし、国税庁のタックスアンサーで確認して、含めない金額で申告できたとのことでした。
無事申告完了!
ありがとうございます!
給与のみの収入の場合は給与収入が103万円以下
これ、いつも混乱しませんか?
税法上の扶養と社会保険での扶養の概念。
源泉徴収は、税法上の話なので、妻の給与収入は103万以下ですよね。
そして、社会保険の話は夫が所属するそれぞれの職場で扶養に入れるか入れないかのボーダーがあるようですね。
ただ、これも、だんだん時代にそぐわない制度になってきていますので、徐々にこういった制度もなくなってくるかもしれませんね。
自営業の妻はきちんと国民年金や国民健康保険を支払っているんですものね。
ちなみに、今も失業保険が切れて夫の扶養に入っている状態です。
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