平成30年1月からハウスワイフは短期で働くことにしました。
扶養範囲内のことを気にしながら働くことになります。
ここでは、損をしない働き方をまとめたいと思います。
平成30年1月から150万円の配偶者控除が開始となります。
さて、ハウスワイフどうする?!
目次
今のハウスワイフの状況
現在は、夫がサラリーマンのため妻である私は『第3号被保険者』として
健康保険料+国民年金保険料が免除されています。
税金:103万円の壁⇒150万円の壁へ
平成30年1月から150万円の配偶者控除が開始となります。
配偶者控除ってなに?
配偶者控除というのは、配偶者を扶養している人(我が家の場合は夫)の税金を安くするための制度です。
※控除っていうのは「ある金額から一定の金額を差し引く」ことです。
これまでは妻の年間の所得金額が合計で38万円以下ならば、配偶者控除として38万円が控除されました。
給与所得が65万までなら経費として所得控除が認められるため、配偶者が収入を得る場合は
38万円+65万円=103万円まで
の収入であれば配偶者控除を受けることができたので、103万円の壁と呼ばれていました。
今回の税制改正で、この配偶者の所得制限が38万円以下から85万円以下までに引き上げられて
85万円+65万円=150万円までの収入であれば配偶者控除が受けられることになりました。
ちなみに、妻の年収が150万円を超えると配偶者特別控除額の満額38万円から段階的に減り、妻の年収が201万円に達すると配偶者特別控除は受けられなくなります。
※配偶者特別控除とは:収入が増えるにつれ、控除額が段階的に減っていきます。
※夫の年収の上限あり!
メインの稼ぎ手(うちの場合は夫)の年収が1,120万円を超えた場合は制度の対象外です。
税金で考える年収とは:1/1~12/31までの給与総支給額の合計のことです。
手取り額ではありません。
例えば2017年12月分の給与が1月に支払われた場合は2018年1月の収入として考えます。
また、失業給付金は含みません。
社会保険:106万円と130万円の壁
もう一つは、社会保険でいう『扶養』です。
また、社会保険での年収とは、給与収入だけではなく、失業給付金も含まれ、すべての収入合計を意味します。
106万円の壁:社会保険料(年金、健康保険)
2016年10月より、以下の条件では社会保険に加入の必要があります。
1) 週20時間以上
2) 雇用期間が1年以上見込まれる
3) 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
4) 学生は適用除外
5)従業員501人以上の企業
130万円の壁:社会保険料(年金、健康保険)
妻の年収が130万円を超えると、妻も社会保険料を自身で納める必要があります。
そもそも、自営業の妻は年収が130万未満でもご自身で社会保険料を納め無ければないのです。
なので、この話はサラリーマン世帯の話ですね。
※配偶者の所属する健康保険組合によって要件が変わってきます。
夫の職場に必ず確認する必要があります
106万円と130万円の壁での社会保険料の負担はこうなる
平成30年1月現在の情報で、健康保険は協会けんぽの料率を参考にしています。
40歳以上で介護保険料を払っている場合で試算してみました。
106万円の壁を越えたら
標準報酬月額88,000円の場合
40歳以上で介護保険料を払っている場合
年間健康保険料61,032円
年間厚生年金保険料 96,624円
社会保険負担料
合計157,656円で約158,000円
130万円の壁を越えたら
標準報酬月額126,000円の場合
40歳以上で介護保険料を払っている場合
年間健康保険料87,384円
年間厚生年金保険料 138,348円
社会保険負担料
合計225,732円で約226,000円
まとめ
年収100万円以下:住民税がかかりません。
年収103万円以下:所得税がかかりません。
年収106万円以上:現在は一部の大企業が対象/社会保険料(年金/健康保険)を自分で納める必要があります。
年収130万円以上:社会保険料(年金/健康保険)を自分で納める必要があります。
年収150万円以下:配偶者も『配偶者控除』を受けることができ、税金が安くなります。
年収150万円~201万円未満:配偶者は『配偶者特別控除』を受けることができます。
社会保険料を払う必要がある収入かどうかが分かれ道になりますね。
第3号被保険者の恩恵は大きいです。
130万円以内での働き方が恩恵を受けることができますね。
とはいっても、まずは、あなたの人生のプランによって、どんな生活を送りたいのか?によって働き方は違ってきます。
一番いいスタイルで働けるようにしたいですね☆
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